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ご購入の手引き |
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★ご相談は電話でもメールでも構いません。
★ご相談目的で事務所にいらっしゃる時は、必ず事前に電話かメールでご連絡ください。
現地調査は車が一番
現地を見に来られる場合、JRやバスを利用される方がいらっしゃいますが、たとえ遠くても車で来ることをお薦めします。現地のみならず周辺の状況まで広い範囲を調査できるからです。房総観光を兼ねて、ドライブ気分で気軽に回られてはいかがでしょうか。
同行案内を希望される場合(建物の中をご覧になりたい場合)はお早めに連絡を
特に土日は、予定が早々に埋まってしまいます。金曜日の夕方連絡をいただいても遅い場合があります。同行案内希望はお早めにお願いします。なおその際、希望物件をすべて伝えてください。たまに案内中に「ここまで来たんだから、ついでにアソコも案内してよ!」と言われる方がいらっしゃいますが、土日は分刻みスケジュールで動いており、残念ですがほとんど対応できません。
欲しい物件が見つかった。でも決断できない場合
決断に至るまでの経緯は人ぞれぞれです。即決される方もいらっしゃれば、慎重に調査を重ねる方もいらっしゃいます。僕は決して押し付けたり、焦らせたりはしませんが、二つの点だけは述べておきます。
一つ目は、やはり現地調査は何回も行なうべきだ、という事です。僕の持論では、同一物件でも最低10回は見に来るべきだと思います。晴れの日と雨の日は当然として、昼と夜も大事です。さらに平日と休日では印象が違う場合があります。
二つ目は、あなたの予想以上に物件の動きは速い、という点です。のんびり構えていて、他人に取られて後悔している方を何人も見てきました。できれば物件一覧ページの日付欄をご覧ください。早い物件は、出てきて三日で決まるというケースもあります。
最後に決断されるのはあなたです。慎重に、そして大胆に、あなたなりのバランス感覚が試されます。
購入を決断されたら
何回も現地調査を重ねたうえで、ついに購入を決断されたとします。その場合、まず購入申込書を書いていただきます。(この時点ではまだお金は必要ありません) これを売主に提示して同意を得られたら、契約日の設定となります。
当サイトでは、契約日前に物件の重要事項説明書や契約書(案)をお送りして確認いただいてます。事前に充分吟味して、不明な点をどんどん質問して欲しいからです。一般に他社では契約当日に読み合わせるだけの場合が多いようですが、難しい条文を短時間で理解できるはずがありません。当サイトでは徹底的に理解していただいて、不安な点を取り除いて、安心して契約してもらうように努めています。
契約は、一般に購入申込日から一週間から二週間以内に行ないます。(もっと早い分には別に構いませんが、あまり遅いと売主が不審に思います) その際初めてお金が必要になります。手付金と仲介手数料の半金と印紙代です。諸費用については後で詳しく述べますが、手付金は一般に売買代金の10%になります。これを支払い、契約書に署名押印して、契約成立です。
さらに日を改めて、残金決済と所有権移転手続きを同時一括で行ないます。これは一般に契約から二週間以内に設定します。なぜなら、現金決済の場合は買主にとって現金を用意する期間が必要だし、ローン利用の場合はローン審査期間が必要だからです。またこの間、売主は引越しをしたりして明け渡しの準備をしなければなりません。 (もちろん現金決済で物件も既にカラで、しかも双方が合意すれば、契約と残金決済と所有権移転手続きをすべて同時一括手続きで行なうことも可能です)
なお決済の際には、また様々な諸費用が必要になりますが、それは下記で。
あとは引越し、そして田舎暮らしのスタートです。夢へ向かってGO!
諸費用について
売買代金以外に必要になる諸費用は以下の通りです。
手付金 |
一般に売買代金の10%です。契約時に売主に支払い、残金決済時に売買代金に充当します。 |
印紙代 |
契約書に添付するもので、売主買主各々が負担することになっています。売買代金によって変わるので、いくらかはここでは言えません。詳細は 国税庁タックスアンサー をご覧ください。 |
固定資産税精算金 |
一月一日現在の所有者が一年分の固定資産税を支払っているので、所有権移転日から年末までの分を日割計算して前所有者に支払い、あとでトラブル無きよう精算するものです。固定資産税評価額によって変わるので、いくらかは物件ごとに違います。(決済時に支払います) |
所有権移転登記費用 |
所有権を移転登記するための費用で、司法書士に支払います。これも固定資産税評価額によって変わるので、いくらかは物件ごとに違います。(決済時に支払います) |
仲介手数料 |
当サイトを利用して物件を購入される方は、必ず当サイトの運営会社である房総住建に規定の仲介手数料をお支払いいただきます。宅地建物取引業法第17条第1項により、
・売買代金のうち200万円以下の部分については5%
・売買代金のうち200万円を超え400万円以下の部分については4%
・売買代金のうち400万円を超える部分については3%
これだと計算方法が面倒なので簡略化したのが、「売買代金×3%+6万円」という計算式で、総額400万円以上の場合は常に結果が同じになります。なおこれに別途消費税がかかるのでご注意ください。
(支払いは契約時に半金、決済時に半金です) |
ローン利用の場合は、これ以外に銀行に対して様々な諸費用が必要になります。それは決済時に銀行に支払うものなので、ここでは詳細を省略します。ただし目安として一般に以下のように言われています。
「売買契約に要する諸費用と、銀行に支払う諸費用を足した、諸費用総額の目安」
・現金決済の場合、売買代金の7%〜8%
・ローン利用の場合、売買代金の9%
以上はあくまでも目安なので異なる場合もあります。概ね売買代金の10%とみておけば充分だと思います。
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